6月30日より、「あおり運転」厳罰化のため「妨害運転罪」が創設される。
これまで他者の運転を妨害するあおり運転に関して、その悪質性から厳罰を求める声が上がっていた。
今回創設された妨害運転罪はこの声を反映させたもので、6月2日に成立した。
妨害運転罪について
改正された道路交通法において、通行を妨害するために交通の危険のおそれのある方法で一定の違反をした場合には、妨害運転罪が適用される。
罰則は原則として3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられ、行政処分として違反点数が25点つき免許が取り消し(欠格期間は2年)となる。
さらに高速道路での停車といった著しい危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられ、行政処分として違反点数が35点つき免許取り消し(欠格期間3年)となる。
なお取り締まりの対象となる行為には下記のようなものが含まれている。
- 車間距離不保持(車間距離を不用意に詰める行為)
- 進路変更禁止違反(進路を給に変更する行為)
- 急ブレーキ禁止違反(急ブレーキをかける行為)
- 追越し方法違反(危険な方法で追越す行為)
- 通行区分違反(対向車線にはみ出す行為)
- 警音器使用制限違反(執拗にクラクションを鳴らす行為)
- 減光等義務違反(執拗にパッシングをする行為)
- 安全運転義務違反(幅寄せ運転や蛇行運転といった行為)
- 最低速度違反(高速道路で低速で走行する行為)
- 高速自動車国道等駐停車違反(高速道路で駐停車する行為)
これらの妨害を受けた場合には、高速道路であればサービスエリアやパーキングエリアといった交通事故に遭わない場所に避難し、車外に出ずに110番通報するよう呼び掛けている。
同時に妨害運転が記録されるドライブレコーダーを活用をすすめている。
警視庁では動画やリーフレットを妨害
警視庁は新たに創設される妨害運転罪をより多くの人に周知するためにリーフレットや動画を作成、絵を用い分かりやすいように厳罰化の内容を示している。
作成されたリーフレットや動画は警視庁のサイトから見ることができる。
またあおり運転の発見に関して、新しい法律の施行にあわせて取り締まり強化に乗り出している。
上空からヘリコプターで危険走行するする車を監視すると同時に、地上のパトカーと連携し追跡をする新しい手法を取り入れる予定。
あおり運転に対する取り締まり強化に加え、強化が抑制力となり悪質なあおり運転の減少につながることが期待される。
意図せずにあおり運転が適用される?
前述の取り締まりの対象となる行為の中に、1つ基準が曖昧なものが含まれるとされている。それが「車間距離不保持(車間距離を不用意に詰める行為)」である。
具体的に取り締まりの対象となる距離が明確に記されておらず、どの程度車間距離をとるべきなのか判断ができないことで、意図せずあおり運転と判断され取り締まりの対象となる可能性がある。
警視庁では「距離」ではなく「時間」を基準に車間距離を保つように呼び掛けている。
前の車がある一点を通過したのち、自身の車が同じ一点を通過するまでの時間を2秒間に保つ方法である。
埼玉県では「0102運動(ぜろいちぜろに運動)」と称し、「0、1、0、2(ぜろ、いち、ぜろ、に)」と数える方法を推奨。
余裕を持った運転が車間距離を保つとする。
自転車にも適用
あおり運転の厳罰化に伴い、自転車による他の車両に対する妨害行為や、ベルを執拗にならす行為においても「危険行為」と規定することが決まった。
14歳以上が3年以内に2度以上違反した場合は、安全講習が義務化される。
自転車での妨害行為に該当する行為は下記の7つである。
- 逆走して相手の進路をふさぐ行為
- 幅寄せ行為
- 進路を変更する行為
- 不必要に急ブレーキをかける行為
- ベルを執拗に鳴らす行為
- 車間距離を十分に保持しない行為
- 追い越し違反
新しくあおり運転が厳罰化されることで、マナーの悪い運転が減少することへの期待が高まる一方で、罰則を避けようと逃走をはかり二次被害が生まれるのではという懸念の声も上がっている。
何はともあれ、マナーの悪い運転は周りだけでなく運転者自身も危険な目に遭う可能性が十分にあることを忘れてはいけない。
コメント